仮想通貨副業

一時よりはだいぶ落ち着いた印象とは言え、いまだにブームの仮想通貨投資。

個人で働いているトレーダーはすべて自分で処理するから大丈夫とはいえ、会社勤めで仮想通貨投資したい人に問題なのが副業規定。

そのためこの記事内では仮想通貨取引は副業に値するのか、ばれずに投資する方法はあるのか・・・?などについて解説していこうと思います。

 

仮想通貨は副業扱いなの?

仮想通貨売買が副業に当たるか?と聞かれたらあらゆる方面から考えていくことが必要になります。

収入を得るために本業以外のことをするということは、たしかに副業として考えられそうです。これまで副業していたことがトラブルになって裁判に発展したような事例も珍しくありません。

 

実際にあった事例としては

B社での仕事にの影響でA社の業務に支障をきたした。

競合関係にある会社で働いた

業務後Aさんは風俗店でボーイとして働いていた。

などのことがあり、裁判では懲戒免職に値すると判断されました。

 

しかしこれらはあくまでも本業務に支障があった場合のケース。

法律上では2つの会社と雇用契約を結んではいけない、とか企業に在籍中に会社を立ち上げてはいけないなどの決まりはないのです。

公務員など公的な機関に携わっている場合はまた別の規則がありますが、たとえ就業規則に副業禁止の項目があっても民法・労働基準法の中ではそんなきまりはないのです。

 

さて、長々と副業に対しての思いをつづってまいりましたが、肝心なのは仮想通貨取引が副業に該当するか?ということ。

仮想通貨取引は投資なので、資産運用に分類されます。

FXや株式取引を本業以外でもやっている人はもはや珍しくないですよね?そのぐらい一般的な考えとして投資は副業ではない。という考えのため、別に業務時間外に投資をしていたからといってクビになるなんてことはありません。

もちろん就業規則が厳しかったり、専門性の高い職業の場合は「あまりしないほうがいい」という風潮もあるかもしれません。

 

自分の会社の就業規則をきちんと確認して、問題ないようであれば普通に投資を行いましょう。大抵の場合の民間企業の場合は申告すら必要のないところがおおいようです。

会社によっても対処法は違うので、もし不安なら上司や経理部などに聞いてみるといいでしょう。

 

しかしこれまであげてきたような理由から、仮想通貨取引は資産運用のため副業には当たらない。と言えます。

 

 

ビットコインを購入しただけでも副業扱い?公務員ならクビになる?

そもそもなぜ公務員は副業が禁止されているのでしょうか?国や自治体のために勤務している。という考えが根源にあるんです。

地方公務員法では第38条に副業についてのルールがあります。

(営利企業等の従事制限)

第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

国家公務員法の103条と104条にはこんな規則が記載されています。

(私企業からの隔離)(国公法第103条)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

これらのルールを見てみると、公務員はすべての副業を禁止されているというわけではないというのが本当のところみたいです。

本業務に支障の出るような、夜間のアルバイトや営利企業のアドバイザー、不動産や農業、土建業などの大規模な副業は禁止されているということみたいです。

たしかに事業に影響が出てしまったり、公務員が携わる公的な業務の情報が漏れてしまうなどのことがあったら大変ですよね。

 

しかし、仮想通貨取引は先ほどもいったようにあくまでも資産運用の一部に過ぎません。

そのため公務員でもトレーダーは数多くいます。

たとえば金融庁に勤めていて、仮想通貨に関係する事業を担当している・・・。などの場合はちょっと厳しいかもしれませんが、逆に言えばそれ以外なら大抵仮想通貨取引をしても大丈夫だと思いますよ。

ただ、先ほどから説明しているとおり「本業務に支障が出ない」ことが条件ですよ。チャートばかり追って本業がおろそかにならないようにしてくださいね。

 

もしも自社の規定がわからない場合は、上司に「○○といった内容の投資をしたいと考えておりますが、副業規定に抵触しますか?」と聞いてみてください。

たいていの場合は「わざわざ言わなくてもいいよ」という風になると思います。

 

それにビットコインを購入しただけの時点では、まだ自分の資産が日本円からビットコインに変わっただけにすぎません。

それを副業にあたる。という判断を下すほうが難しいといえるでしょう。

 

そもそもなんで副業をしているとばれるの?

なぜ副業が会社にばれるか。というのは、会社が税金を代行して申告してくれているからです。

よく副業していることがばれた!という人もいますが、会社は個人の他の収入元を知ることはできません。ではなぜ副業していることが会社はわかってしまうのでしょうか?

みなさん普通の給与明細を見てわかるように、住民税や所得税が差し引かれていますよね。このように通常企業は従業員の収入から計算して税務署に代行して申告してくれているんです。

つまり、税務署は収入から換算した税金の金額を企業に提示します。

Aさんは○○円稼いでいるからこれだけ税金を納めてくださいね。といったものです。

しかしこの金額が会社で行われているものと違えば、会社側はAさんは他に収入を得ているものがあるということがわかります。

それで副業が結果的にばれてしまうんですね。

前述のとおり、ライバル企業などと協力しているなどの会社の不利益につながることでなければ聞かれても「仮想通貨投資をしています。」と答えればそれでOKです。

これは仮想通貨取引だけでなく、他の金融商品取引、たとえば株式や外貨為替、FXなどでも同様です。

ちなみになんでも「投資している」で通す人もいるそうですが、確定申告で申告された内容からわかってしまいますので投資以外で得た収入はばれてしまうかもしれませんよ。

昨今の働き方改革によって、あまり厳しかったり理不尽な就業規則は時代遅れという観があります。

厳しく禁止されている場合でも、理由があれば大丈夫というケースもあるので相談してみましょう。

公務員でもばれないように副業を始める方法

公務員でばれないように副業を始める方法はあるのでしょうか?

それは副業を法人化することです。

1.まずは自分たちで法人を設立します。
法人化するなんてハードルが高い・・・と感じますが、実際はお金さえ払えばどんな人でも作れるんですよ。

Googleなどの検索サイトで「司法書士 (任意の)地名」で検索すると、近所の司法書士事務所がヒットします。

そこに連絡して法人を設立する場合の相談をしてみてください。

相談だけなら無料でできる事務所も多いので、ちょっと興味があるくらいのときでも大丈夫ですよ。

地方自治体によって違いますが法人設立にかかる費用は大体約8万円くらいのことが多く、司法書士に払う報酬の平均も約8万円なので余裕をもって20万円もあれば、だれでも法人設立できます。

これが最初のステップで、オフィスをレンタルする必要もなく登録する住所は自宅で大丈夫ですよ。

 

2.代表取締役と株主を決める

法人設立できることがわかったら、次はその法人の代表取締役を決めましょう。
このとき自分に決めてしまうと副業しているのがばれ、手間をかけた意味もないので、

両親/配偶者/親戚・・・などの、副業しても問題ない人を代表取締役に決めてください。
次に株主を決定する必要がありますが、これは自分の名義にしましょう。

株主になるのは、先ほども述べたとおり資産運用の範疇になるため副業にはあたらず、公務員でも問題はありません。

3.収入は全て法人に入れる

ここからが本題となるので、気をつけてくださいね。

実際に副業を続けて利益が出た場合、自分の口座で受け取ってしまったら、副業として判断されてしまいます。

ではどうすればいいのでしょうか?

法人化した事業で得られた利益は一旦会社の口座に入れましょう。

もちろん自分の口座には1円も入れてはいけません。

名義を借りている人には、お礼として報酬をしはらうなどしましょう。

たとえば奥さんにしている場合は奥さんの口座に役員報酬を大目にいれて、クレジットカードなどのファミリーカードをその口座名義で作れば自分が使える金額も増えますよ。

 

3.税金は法人税で納めましょう

もしも副業で大きな利益を得られたとしても、自分の口座に入れられるというわけではないので法人化してもいきなり裕福にはなれません。

しかし法人の口座に利益が貯まるので、実質資産は増加している状況です。

年間で3,000万の利益が出た場合、法人税は30~40%くらいなので、
約1,000万ほど法人税として国に収めます。

この金額はたとえですが、法人化することで副業にかかった費用も必要経費として形状できるようになったり、個人で収めるよりも節税できるのでとレーダーにも法人化はおすすめです。

税金納入後の残った2,000万円は法人口座に保管されます。
もしも、収入が安定して今後も2,000万円ずつのこせたら法人口座には10年後に2億円貯まる計算になりますね。

目標額をためられたり公務員を早期退職することがあったら、代表取締役を自分に変えて2億円から自分に報酬を支払えば、安定して生活することができます。

もちろん仮想通貨の場合はチャートはいつでも安定しているわけでもないのですが、投資になれている人にはローリスクでハイリターンな方法だと思いますよ。

 

マイナンバーで紐づけられる可能性を考慮

マイナンバーが施行されてから、行政機関が国民の収入を把握しやすくなりました。導入された目的は主に以下の3つによります。

社会保障

税制

災害対策

副業や投資に影響が大きいのはこの税制面ではないでしょうか。

所得隠しによる脱税をさせないために、公平なシステムを作る必要があります。

  • 口座開設(銀行・証券会社)
  • 確定申告
  • 不動産売買や物件の賃貸

などの投資を行う際には、マイナンバーの提示が必要だと考えられます。

現在では仮想通貨取引にはマイナンバーの提示が必要というわけではないようですが(本人確認は必須)

投資信託/株式/FXなど、証券会社や銀行で新たに口座を作成するときはマイナンバーの提示が必要です。

現時点でわかっているマイナンバー提示が必要な口座は

  • 総合取引口座
  • NISA口座
  • ジュニアNISA口座(未成年のもの)
  • FX口座
  • 先物・オプション取引口座
  • eワラント取引口座 

などだそうです。

投資をする際には口座が必要になるので、仮想通貨取引用の口座を新しくつくりたいな~という時もマイナンバーが必要になります。

20万円以上の利益が出た場合は所得税の額も変わってくるので、マイナンバーカード等は早めに作っておきましょう。

副業okの会社で仮想通貨を売買した場合の税金の確定申告の仕方

副業が認められている会社で働きつつ、仮想通貨取引でも利益が得られたとしましょう。

2017年9月に発表された国税庁の回答はこちら。

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

 

ちょっとざっくりとした説明ですね。

今のところ、仮想通貨によって得た利益は雑所得として区分されます。

No.1500 雑所得 [平成29年4月1日現在法令等]
1 雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
2 所得の計算方法
雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1)公的年金等
収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
(2)公的年金等以外のもの
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
3 税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。(以下省略)

法的には上記のように定義されています。

仮想通貨取引は(2)の公的年金等以外のものに値します。

他にも

1.外貨投資における為替差益
2.FX(外国為替証拠金取引)に関わる所得
3.先物取引に関わる所得
4.店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得

 

も雑所得に区分されます。

ビットコインや仮想通貨を取引して、利益を得たら課税対象になります。

ただ、雑所得として判断されることで総合課税であり累進課税制度が適用されるのはちょっと確定申告するときに不便な点があります。

副業として仮想通貨取引をしている場合は、会社からの給与と仮想通貨取引で得た利益を合わせて確定申告する必要があるんです。

ちょっと面倒ですよね。

仮想通貨税金の計算方法と確定申告。いくらから税金がかかるの?

以下の税率の割合は、会社からの給与と仮想通貨取引によって得られた利益を足して自分のケースに照らし合わせてください。

所得金額 税率 控除額
195万円以下  5%  0円
195万円を超え 330万円以下  10%  97,500円
330万円を超え 695万円以下  20%  427,500円
695万円を超え 900万円以下  23%  636,000円
900万円を超え 1,800万円以下  33%  1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下  40%  2,796,000円
4,000万円超 45%   4,796,000円

ここで注意したいのは、2点あります。

課税対象となるのは仮想通貨取引で得られた利益にのみです。

売却した金額がそのまま課税対象になると思っている人も多いようですが、それは正しくありません。

たとえば100万円でビットコインを購入して、200万円で売却した場合は課税対象は利益分の100万円となります。

ふたつめのポイントは、仮想通貨同士の売買も課税の対象となること。

利益確定売りをした時点で課税対象となるので、ビットコインでイーサリアムを購入して利益が出たタイミングも国税庁の見解では課税対象なんだそう。

計算が面倒なのでまめに取引所の取引履歴をダウンロードしておくといいでしょう。

しかし、法律があんまり現状にあっているとはいいがたいので、今後大きく変更される可能性もあるので自治体の発表などもまめにチェックすることをおすすめします。

利益はいくらまでなら無申告でもokなの?

雑所得は年末調整をしている給与所得者は、年間20万円までなら確定申告をしなくてもいいように定められています。

たとえば、会社に勤務していて仮想通貨取引による雑所得が年間20万円以下の場合なら小額のため申告の必要はありません。

 

ただし

1.給与が年間2000万円以上

2.給与をもらう会社が2社以上で、給与が20万円を超えている場合

3.会社から賃貸料などを受け取っている

場合は確定申告が必要です。

さらに年末調整をしている人でも、医療費控除を受けている人・住宅ローン控除の初年度の申告をするなどの人は確定申告をしなければいけません。

その場合は20万円以下の小額な所得であっても確定申告で申請しなければいけません。

なお、20万円以下の場合申告しなくてもいい規則は、住民税は適用されません。

そのため副業で少なくとも利益を得る場合は会社の書類で住民税を自分で申告するように申し込みましょう。

脱税をした場合、最悪の場合逮捕リスクもありうる

仮想通貨取引は申告しなくてもいいのでは?と感じる人もいれません。

しかし所得税法第238条により10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が課される事もあります。

FXや仮想通貨取引を行っている業者は毎年税務署に支払調書を提出しています。

決済損益や手数料の額、数量、決済年月日などのデータが共有されるため、誰がどれくらいの利益を得たかというのがすぐわかるようになっています。

税務署は納税者から提出された確定申告書とFX業者から提出された支払調書とを照らし合わせて、申告内容に誤りや漏れがないかを確認しています。

海外の取引所を利用しても銀行等の金融機関には履歴が残るので、どれだけの金額が動いているかはわかるようになっています。

FXを例にあげますが、カリスマと呼ばれた池辺由紀子さんは確定申告を怠ったために2008年に脱税容疑で起訴されています。所得税や住民税、重加算税、延滞税等で合計5億円程度支払いました。

 

仮想通貨をやってた時に会社にばれた時の言い訳w

もしも仮想通貨取引を会社に黙って行っていたのがばれたらどうすればいいのでしょうか?

副業規定がゆるいところなら大丈夫なケースもありますが、もしも厳しい会社で申告が必要な場合・会社の規則で禁止されている場合はとにかく報告をしなかったことを謝罪することが先決です。

迷惑をかけたことを誠心誠意あやまれば、後ほどの意見も通りやすくなることも考えられます。

とにかく謝罪をした上で、

・投資は労働基準法上副業にあたらないこと

・平素の勤務態度に問題はないこと

を確認しましょう。

広告収入や報酬を得る副業は禁止しているところもあるかと思いますが、何度か説明しているように投資は個人の資産運用です。

多額の利益を得た場合は、会社のシステムとは別に個人で納税しなければいけませんが法律上問題ない場合はきちんと説明することも大切です。

金銭面的に困る理由があればそれも伝えましょう。

万が一就職する事になったらこちらを使用しましょう。

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副業規定がゆるい場合はそのままで大丈夫ですが、後から聞かれるのが面倒なときなどは確定申告書の第二表(2枚め)に「○住民税・事業税に関する事項」の住民税の徴収方法の選択欄「自分で納付」を選択すれば、給与天引きではなく自宅に直接住民税納付書が送られてきますよ。

億り人などのように利益が1億円を超える場合はそもそも住民税は毎月の給与額では賄えない場合もあるので、利益を出せるようになったら自分で納税するといいですね。

仮想通貨をはじめるにはどうすればいい?

仮想通貨取引を始めたいけど、どうすればいいんだろう。

投資をしたことがないという人は難しそうに見えて敷居が高く感じるかもしれませんね。

でも実は取引を始めるためにはかなり簡単なんですよ。

・まずは取引所に登録しましょう

仮想通貨を購入する方法はいくつかありますが、一番簡単なのが

仮想通貨取引所というところに登録する方法が利用できます。

仮想通貨やビットコインの法人口座開設方法。コインチェック,zaif,ビットフライヤーのどこが得?

仮想通貨取引所はその名のとおり仮想通貨の売買取引ができるネット上のサービスです。

会社によっていろいろな特徴がありますが、初心者向けにわかりやすいつくりになっているところもあるので、投資経験がない人でも大丈夫ですよ。

大体の流れは以下のとおりです。

1.アカウント登録

まずは登録したい取引所のサイトにアクセスしましょう。

アカウントを登録しなければいけないのですが。5分もあれば完了しますよ。

まずはメールアドレスを入力します。

取引所からメールが送られてくるので、本文中に記載されているURLをクリックします。

名前・住所・電話番号・銀行口座などの個人情報を入力します。

すべての項目を入力したら、本人確認を行いましょう。

以前はアカウント登録すれば取引できるということもあったのですが、2017年4月に資金決済法が改正されて以降現在は身分証明書で本人確認してからじゃないと取引できません。

一手間かかってしまいますが、マネーロンダリングや脱税防止なので大切なことです。

でも外国ではサインをしたものと自分取り画像を取らないといけないということもあるので、これでも簡単なほうですよ。

専用のアップロードするところに、運転免許証やパスポートの写メをアップロードします。

取引所から確認の書類が送られてきた時点で、本人確認が完了して取引できるようになりますよ。

確認完了までの日数は時期によりますが、大体3日~1週間ほどかかるのが多いようです。

大きなイベントごとがあるときは確認までに時間がかかるので、早めに確認するようにするといいですよ。

2.入金

取引所へアカウント登録が終わったら、自分のアカウントに入金しましょう。

取引所の銀行口座あてに口座振込み(銀行振り込み)で入金するか、コンビニ支払いにするか、ペイジー支払いなどに対応しているところが多いみたいですね。

他にも、まれですがクレジットカードで購入できる取引所もたまにあります。

銀行への振込み手数料だけでいい場合が多いので、反映が翌日になってもよければ銀行振り込みがおすすめですよ。

また、ネットバンキングの口座もあると重宝するので、1つ新しく開設してもいいかもしれません。

3.仮想通貨を買う

無事に自分の口座に反映されたら、実際に仮想通貨を買ってみましょう。

仮想通貨の販売方法には大きくわけて2つの方法があります。

・販売所形式

これは取引所が所有している仮想通貨を購入する方法です。

すぐにほしい分だけ購入できるというメリットがありますが、手数料が高めという特徴もあります。

・取引所形式

これは仮想通貨をもっている人同士が売買取引をする方式です。

相場を読んで、取引が成立しやすい金額を提示する必要がありますが、手数料が安いこと、あらゆる取引方法の基礎的な意味を持つことからおすすめですよ。

仮想通貨以外にも沢山の副業がある。

現在は、職業もだいぶ細分化してきました。

そのため仮想通貨以外にも投資だけで、株式・信託・FX・・・・などなどさまざまな方法があります。

仮想通貨とビットコインのアフィリエイトのやり方。ASPのおすすめ?

私のようにブログでアフィリエイトをやる手段については上記に記載してます。

インターネットビジネスなども増えているので、副業をしたい人は何が自分にあっているか調べてみるといいかもしれませんね。